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社会保険労務士の履歴書の書き方|正式名称は「社会保険労務士(社会保険労務士法)」
社会保険労務士(社労士)は、登録していれば履歴書に「社会保険労務士 登録」と書きます。試験に合格して登録前なら「社会保険労務士試験 合格」です。社会保険労務士でない人が「社労士」などの名称を使うことは法律で禁じられています。
| 正式名称 | 社会保険労務士(社会保険労務士法) |
|---|---|
| 履歴書の書き方 | 社会保険労務士 登録 |
| 試験に合格し、登録前の場合 | 社会保険労務士試験 合格 |
| 実施・所管 | 全国社会保険労務士会連合会(試験・登録) |
記入例
| 年 | 月 | 免許・資格 |
|---|---|---|
| 2024 | 6 | 社会保険労務士 登録 |
年月は例です。あなたの合格証・免許証の日付に置き換えてください。
取得年月はいつを書く?
「登録」は社会保険労務士名簿に登録された年月、「合格」は合格発表の年月を書きます。
書くときのポイント
- 社労士になるには、試験に合格したあと、全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士名簿に登録します。登録には2年以上の実務経験か事務指定講習の修了が必要です(全国社会保険労務士会連合会)。
- 社会保険労務士でない者は、「社会保険労務士」「社労士」やこれに似た名称を使えません(社会保険労務士法第26条)。
- 試験は、全国社会保険労務士会連合会の試験センターが実施しています。
よくある質問
社労士試験に合格したら「社労士」と書いていい?
登録するまでは書けません。「社会保険労務士試験 合格」と書き、登録に向けて実務経験を積んでいる、などの状況を本人希望欄で補います。
登録に必要な実務経験がない場合は?
2年以上の実務経験の代わりに、事務指定講習を修了すれば登録要件を満たせます(全国社会保険労務士会連合会)。
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参考にした資料
- 社労士を目指す(全国社会保険労務士会連合会) 確認日 2026-10-20
- 社会保険労務士試験オフィシャルサイト(全国社会保険労務士会連合会 試験センター) 確認日 2026-10-20
- 社会保険労務士法(第3条・第14条の2・第26条)(e-Gov法令検索(デジタル庁)) 確認日 2026-10-20
確認日 2026-10-20。名称や制度は変わることがあります。最新は実施団体の公式サイトでご確認ください。