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宅地建物取引士(宅建士)の履歴書の書き方|正式名称は「宅地建物取引士資格試験/宅地建物取引士(宅地建物取引業法)」
宅建は、試験に合格しただけなら履歴書に「宅地建物取引士資格試験 合格」と書きます。宅地建物取引士証の交付まで受けていれば「宅地建物取引士証 交付」と書けます。法律上、宅地建物取引士は取引士証の交付を受けた人を指すためです。
| 正式名称 | 宅地建物取引士資格試験/宅地建物取引士(宅地建物取引業法) |
|---|---|
| 履歴書の書き方 | 宅地建物取引士資格試験 合格 |
| 都道府県知事の資格登録まで済んでいる場合 | 宅地建物取引士資格 登録 |
| 宅地建物取引士証の交付を受けている場合 | 宅地建物取引士証 交付 |
| 平成26年度までに合格した場合 | 宅地建物取引主任者資格試験 合格 |
| 実施・所管 | 一般財団法人 不動産適正取引推進機構(試験)・都道府県知事(登録・取引士証の交付) |
記入例
| 年 | 月 | 免許・資格 |
|---|---|---|
| 2024 | 6 | 宅地建物取引士資格試験 合格 |
年月は例です。あなたの合格証・免許証の日付に置き換えてください。
取得年月はいつを書く?
合格は合格した試験の年月、資格登録は都道府県知事の登録を受けた年月、取引士証は交付を受けた年月を書きます。段階ごとに年月が違うので、書く段階の書類で確認します。
書くときのポイント
- 宅地建物取引業法では、宅地建物取引士は宅地建物取引士証の交付を受けた者と定められています(第2条第4号)。合格・登録・取引士証の段階で書き方を分けます。
- 資格登録には、宅地・建物の取引の実務経験2年以上が必要です。経験が足りない人は、国土交通大臣が同等以上と認めた能力(登録実務講習の修了など)で代えられます(宅地建物取引業法第18条・同法施行規則第13条の15)。
- 宅地建物取引士証の有効期間は5年です。合格から1年以内に交付を受ける場合は、法定講習が免除されます(宅地建物取引業法第22条の2)。
- 平成26年度までは「宅地建物取引主任者資格試験」という名前でした(不動産適正取引推進機構)。当時の合格者は、その名前で書けば事実どおりです。
よくある質問
宅建に合格したけど登録していない。「宅建士」と書いていい?
「宅地建物取引士資格試験 合格」と書きます。宅地建物取引業法上の宅地建物取引士は、取引士証の交付を受けた人だからです。
宅建主任者の時代に合格した場合は?
「宅地建物取引主任者資格試験 合格」と当時の名称で書けば事実どおりです。現在の名称を知らない読み手のために、面接で補足できるようにしておきます。
取引士証の有効期限が切れたら?
取引士証の有効期間は5年です(宅地建物取引業法第22条の2)。期限が切れたまま「宅地建物取引士」とは書かず、合格や資格登録の事実を書きます。
そのまま履歴書を仕上げる
今ある履歴書を読み込んで、直したいことをチャットで送るだけ。スマホでPDFにできます。
同じ分野の資格
参考にした資料
- 宅地建物取引士資格登録等の手続について(一般財団法人 不動産適正取引推進機構) 確認日 2026-10-20
- 宅地建物取引士の登録について(国土交通省) 確認日 2026-10-20
- 宅地建物取引業法(第2条・第18条・第22条の2)(e-Gov法令検索(デジタル庁)) 確認日 2026-10-20
確認日 2026-10-20。名称や制度は変わることがあります。最新は実施団体の公式サイトでご確認ください。