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登録販売者の履歴書の書き方|正式名称は「登録販売者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36条の8)」
登録販売者は、試験に合格した段階なら履歴書に「登録販売者試験 合格」と書きます。医薬品の販売に従事するため都道府県知事の登録(販売従事登録)を受けていれば、「登録販売者 販売従事登録」と書けます。
| 正式名称 | 登録販売者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36条の8) |
|---|---|
| 履歴書の書き方 | 登録販売者試験 合格 |
| 販売従事登録をしている場合 | 登録販売者 販売従事登録 |
| 実施・所管 | 都道府県知事(試験・販売従事登録) |
記入例
| 年 | 月 | 免許・資格 |
|---|---|---|
| 2024 | 6 | 登録販売者試験 合格 |
年月は例です。あなたの合格証・免許証の日付に置き換えてください。
取得年月はいつを書く?
合格は合格通知書の年月、販売従事登録は登録を受けた年月を書きます。
書くときのポイント
- 試験は都道府県知事が行い、合格者が医薬品の販売に従事するには都道府県知事の登録を受けます(医薬品医療機器等法第36条の8)。
- 東京都では合格者に合格通知書を郵送し、販売従事登録の申請にも使います。大切に保管します(東京都保健医療局)。
- 販売従事登録は、勤務する店舗のある都道府県で申請し、複数の都道府県で行うことはできません(東京都保健医療局)。
よくある質問
合格した都道府県と別の県で働ける?
働けます。販売従事登録は、勤務する店舗のある都道府県で申請します(東京都保健医療局)。
合格と登録はどちらを書く?
登録まで済んでいれば「登録販売者 販売従事登録」、まだなら「登録販売者試験 合格」と書きます。どちらも年月は、それぞれの書類で確認します。
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同じ分野の資格
参考にした資料
- 令和8年度登録販売者試験について(東京都保健医療局) 確認日 2026-10-20
- 登録販売者販売従事登録について(東京都保健医療局) 確認日 2026-10-20
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第36条の8)(e-Gov法令検索(デジタル庁)) 確認日 2026-10-20
確認日 2026-10-20。名称や制度は変わることがあります。最新は実施団体の公式サイトでご確認ください。