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中型・準中型自動車免許の履歴書の書き方|正式名称は「第一種運転免許(中型自動車免許・準中型自動車免許)」
中型免許は「中型自動車第一種運転免許 取得」、準中型免許は「準中型自動車第一種運転免許 取得」と書きます。8t限定・5t限定・AT限定などの条件があれば、かっこで添えます。
| 正式名称 | 第一種運転免許(中型自動車免許・準中型自動車免許) |
|---|---|
| 履歴書の書き方 | 中型自動車第一種運転免許 取得 |
| 準中型の場合 | 準中型自動車第一種運転免許 取得 |
| 平成19年6月1日までに取った普通免許(8t限定の中型とみなされる) | 中型自動車第一種運転免許(8t限定) 取得 |
| 平成19年6月2日〜平成29年3月11日に取った普通免許(5t限定の準中型とみなされる) | 準中型自動車第一種運転免許(5t限定) 取得 |
| AT限定の場合 | 中型自動車第一種運転免許(AT限定) 取得 |
| 実施・所管 | 都道府県公安委員会(窓口は各都道府県警察の運転免許試験場など) |
記入例
| 年 | 月 | 免許・資格 |
|---|---|---|
| 2024 | 6 | 中型自動車第一種運転免許 取得 |
年月は例です。あなたの合格証・免許証の日付に置き換えてください。
取得年月はいつを書く?
取得年月は運転免許証の取得年月日の欄で確認します。中型・準中型の日付は「他」の欄に入ります。昔の普通免許が中型や準中型とみなされている場合は、その普通免許を取った年月を書きます。
書くときのポイント
- 準中型免許は平成29年3月12日に新設されました。車両総重量3.5t以上7.5t未満などの自動車が準中型自動車です(警視庁)。
- 平成19年6月1日までに取った普通免許は、中型免許(8t限定)とみなされています。平成19年6月2日〜平成29年3月11日に取った普通免許は、準中型免許(5t限定)とみなされています(警察庁)。
- 2026年4月1日から、中型・準中型にもAT限定の免許が導入されました(警察庁)。AT限定で取った人は(AT限定)を添えます。
- 受験資格は、準中型が17歳6か月以上(免許の交付は18歳以降)、中型が20歳以上で普通免許などの経歴が通算2年以上です(警視庁)。
よくある質問
昔取った普通免許が中型(8t限定)扱いになっています。履歴書にはどちらで書く?
免許証の種類が中型になっていれば「中型自動車第一種運転免許(8t限定) 取得」と書けます。「普通自動車第一種運転免許」と書いても誤りではありません。トラックなどを運転する仕事では、運転できる範囲が伝わる書き方が役に立ちます。
準中型免許は何歳から取れる?
2026年4月1日から、受験資格は17歳6か月以上になりました。免許の交付は18歳以降です(警視庁)。普通免許を持っていなくても受験できます。
5t限定の準中型を限定解除したら?
限定解除後は(5t限定)を外して「準中型自動車第一種運転免許 取得」と書きます。解除した年月も残したい場合は、別の行に「準中型自動車第一種運転免許(限定解除)」と書く方法もあります。
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参考にした資料
- 準中型自動車・準中型免許の新設について(警視庁) 確認日 2026-10-20
- AT大型免許等の導入及びMT免許の技能試験等の方法の見直しについて(警察庁) 確認日 2026-10-20
- 運転免許統計(令和元年版)(警察庁交通局運転免許課) 確認日 2026-10-20
確認日 2026-10-20。名称や制度は変わることがあります。最新は実施団体の公式サイトでご確認ください。