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普通自動車第一種運転免許の履歴書の書き方|正式名称は「第一種運転免許(普通自動車免許)」
普通免許は、履歴書には「普通自動車第一種運転免許 取得」と書きます。AT限定なら「普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得」とします。「普通免許」と略さず、第一種まで書くと第二種と区別できます。
| 正式名称 | 第一種運転免許(普通自動車免許) |
|---|---|
| 履歴書の書き方 | 普通自動車第一種運転免許 取得 |
| AT限定の場合 | 普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得 |
| 第二種も持っている場合(別の行に書く) | 普通自動車第二種免許 取得 |
| 実施・所管 | 都道府県公安委員会(窓口は各都道府県警察の運転免許試験場など) |
記入例
| 年 | 月 | 免許・資格 |
|---|---|---|
| 2024 | 6 | 普通自動車第一種運転免許 取得 |
年月は例です。あなたの合格証・免許証の日付に置き換えてください。
取得年月はいつを書く?
取得年月は、運転免許証の取得年月日の欄で確認します。この欄は「二・小・原」「他」「二種」の3つに分かれ、普通免許の日付は「他」の欄に入ります。二輪や原付を先に取った人は、その日付が「二・小・原」に別に書かれています。
書くときのポイント
- 道路交通法は、第一種運転免許の一つとして「普通自動車免許」を定めています。履歴書では区分がわかるよう「普通自動車第一種運転免許」と書きます。
- AT限定の場合は(AT限定)を必ず添えます。書かずに出すと、MT車も運転できると受け取られるおそれがあります。
- 平成19年6月1日までに取った普通免許は、中型免許(8t限定)とみなされています。平成19年6月2日〜平成29年3月11日に取った普通免許は、準中型免許(5t限定)とみなされています(警察庁)。免許証の種類と条件の欄に合わせて書きます。
- 普通免許があれば原付も運転できます(道路交通法第85条)。原付免許の行を別に書く必要はありません。
よくある質問
AT限定の普通免許は履歴書にどう書く?
「普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得」と書きます。あとで限定解除をしたら(AT限定)を外して書き直します。限定解除の年月も残したい場合は、別の行に「普通自動車第一種運転免許(AT限定解除)」と書く方法もあります。
「普通自動車免許」とだけ書くのは間違い?
法律上の名称は「普通自動車免許」なので誤りではありません。第二種免許と区別するため、「第一種運転免許」まで書いておくと誤解がありません。応募先に書式の指定があれば、それに従います。
免許を取った年月を忘れたときは?
運転免許証の取得年月日の欄で確認できます。普通免許の日付は「他」と書かれた欄にあります。
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同じ分野の資格
参考にした資料
- 道路交通法(第84条・第85条)(e-Gov法令検索(デジタル庁)) 確認日 2026-10-20
- 運転免許試験一覧(警視庁) 確認日 2026-10-20
- 運転免許証の様式変更について(資料)(警察庁) 確認日 2026-10-20
確認日 2026-10-20。名称や制度は変わることがあります。最新は実施団体の公式サイトでご確認ください。