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原動機付自転車免許の履歴書の書き方|正式名称は「第一種運転免許(原動機付自転車免許)」
原付免許は、履歴書には「原動機付自転車免許 取得」と書きます。普通免許や普通二輪免許を持っていれば原付も運転できるので、原付免許の行は書かなくても構いません。
| 正式名称 | 第一種運転免許(原動機付自転車免許) |
|---|---|
| 履歴書の書き方 | 原動機付自転車免許 取得 |
| 略称で書く場合 | 原付免許 取得 |
| 実施・所管 | 都道府県公安委員会(窓口は各都道府県警察の運転免許試験場など) |
記入例
| 年 | 月 | 免許・資格 |
|---|---|---|
| 2024 | 6 | 原動機付自転車免許 取得 |
年月は例です。あなたの合格証・免許証の日付に置き換えてください。
取得年月はいつを書く?
取得年月は、運転免許証の取得年月日のうち「二・小・原」の欄で確認します。
書くときのポイント
- 道路交通法上の名前は「原動機付自転車免許」で、法律の中でも「原付免許」と略されています(第84条)。
- 2025年4月1日から、総排気量125cc以下で最高出力4.0kW以下の二輪車(新基準原付)も、原付免許で運転できるようになりました(警察庁)。
- 原付免許は16歳以上で受験できます(警視庁)。
- 普通免許・普通二輪免許・大型免許などの運転範囲には原付が含まれます(道路交通法第85条)。
よくある質問
普通免許があるのに原付免許も書くべき?
書かなくて構いません。普通免許で原付も運転できるためです(道路交通法第85条)。取得順の経歴を見せたいなど理由があれば、書いても問題ありません。
125ccのバイクは原付免許で乗れる?
総排気量125cc以下で、最高出力が4.0kW以下の「新基準原付」なら、2025年4月から原付免許で運転できます(警察庁)。この基準を満たさない125cc以下の二輪車は、普通二輪免許が必要です。
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同じ分野の資格
参考にした資料
- 一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁) 確認日 2026-10-20
- 受験資格(警視庁) 確認日 2026-10-20
- 道路交通法(第84条・第85条)(e-Gov法令検索(デジタル庁)) 確認日 2026-10-20
確認日 2026-10-20。名称や制度は変わることがあります。最新は実施団体の公式サイトでご確認ください。